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昭和25(あ)871 窃盜

裁判所

昭和25年11月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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177 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人志貴三示の上告趣意について。所論は、量刑不当を主張するに帰するから、刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも思われない。よって同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎

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