【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人弁護人太田金次郎の上告趣意(後記)は被告人Aについては事実誤認、 被告人Bについては量刑不当の主張であつて刑訴
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人弁護人太田金次郎の上告趣意(後記)は被告人Aについては事実誤認、被告人Bについては量刑不当の主張であつて刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官岡本梅次郎関与昭和二六年五月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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