【DRY-RUN】被告人Aに対する強盗殺人被告事件(当庁昭和三一年(あ)第一四六三号)につ いて、昭和三三年一〇月二四日当裁判所のなした上告棄却の判決に対する訂正申立 の棄却決定に対し、申立人から異論の申立があつたが、
被告人Aに対する強盗殺人被告事件(当庁昭和三一年(あ)第一四六三号)について、昭和三三年一〇月二四日当裁判所のなした上告棄却の判決に対する訂正申立の棄却決定に対し、申立人から異論の申立があつたが、当裁判所のなした右のような決定に対しては異議の申立をなすことは許されていないのであるから、本件申立は不適法であつて棄却すべきものである。 よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文本件申立を棄却する。 昭和三三年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
▼ クリックして全文を表示