昭和46(し)47 管轄移転請求事件についてした請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59725.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、越谷簡易裁判所の職員が、申立人に対する損害賠償の請 求者と通じていたことを前提に、憲法三一条および

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文415 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、越谷簡易裁判所の職員が、申立人に対する損害賠償の請 求者と通じていたことを前提に、憲法三一条および三七条違反をいう点は、記録に よればそのような事実は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲を いう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の 抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年七月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る