【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人伊佐山芳郎、同浅野晋、同石井小夜子の上告理由について 本件道路敷
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人伊佐山芳郎、同浅野晋、同石井小夜子の上告理由について本件道路敷地を使用する権利は道路法施行法五条一項に基づく使用貸借による権利であり、同項に基づく使用貸借による権利は地方自治法二三八条一項四号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらず、結局同法二四二条の二第一項、二四二条一項にいう「財産」に含まれないとして、本件訴えを不適法とした原審の認定判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論旨は、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巖裁判官角田禮次郎裁判官橋元四郎平- 1 -
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