【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人大浜高教および被告人A本人の各上告趣意は、量刑不当の主張 であり、被告人Bの弁護人三宅秀明の上告趣意は、
主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人大浜高教および被告人A本人の各上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人三宅秀明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原審の確定した事実関係のもとにおいては、所論第二点にいう被告人らの本件第一審判決判示第一の所為につき、刑法二四六条二項の罪が成立する旨の原判決判示は正当である。)、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人平本文雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一〇月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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