昭和25(う)752 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月6日 広島高等裁判所 岡山支部 棄却
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人山本玄吾、同柏木貞一の控訴の趣意は同人等の各提出した控訴趣意書記載 の通りであるから各これを引用する。 弁護人山本玄吾の控訴趣意書第一点について

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判決文本文2,089 文字)

- 1 -主文本件控訴を棄却する。 理由 弁護人山本玄吾、同柏木貞一の控訴の趣意は同人等の各提出した控訴趣意書記載の通りであるから各これを引用する。 弁護人山本玄吾の控訴趣意書第一点について論旨は要するに、原判決には、従犯並びに未遂犯の主張に対する判断を示さない違法があるというのであるが、原判決は被告人Bの本件所為を以て、原審相被告人A等との共同正犯なりと認定しているのであつて、右と両立し得ない従犯の主張は、これを否定する趣旨であること、判決文上自ら明らかであるから、その外にさらに右主張を掲げこれに対する当否の判断を示す必要はないものと謂わねばならない。また所論未遂の主張に対して、刑事訴訟法第三百三十五条第二項の判断を示す必要のあるのは、中止未遂の主張された場合に限るのであつて、本件におけるが如く単なる障碍未遂の主張に対しては、同条第二項の要求する判断を示す必要はないのである。よつて右論旨はいずれも理由がない。 同第二点について論旨は(一)原判決は未遂犯と認定すべき案件を、既遂犯と認定しているので、重大なる事実の誤認、ないしは法律の解釈について誤りを犯している(二)また。 原審には、弁護人が未遂の立証として申請した現場検証を却下し、よつて実体真実発見主義の法則を無視し、かつ弁護権の行使を不当に制限した違法な手続がある。 というのであるが、原判決に挙示した各証拠を綜合すれば、被告人Bは、同人方において、原判示の如く、原審相被告人A外二名と「右Aは宇野線由加駅附近を進、行中の貨物列車から、積載貨物を蹴落し、被告人Bを含むその余の共犯者は、その投下予定地に待機して直ちにこれを他に持ち去ること」を共謀し、かつ、その時間、隠匿場所、投下予定地等をも予め協議検分の上、判示日時頃計画通りにこれを実行して、原判示貨物を、由加駅より西方約三百 その投下予定地に待機して直ちにこれを他に持ち去ること」を共謀し、かつ、その時間、隠匿場所、投下予定地等をも予め協議検分の上、判示日時頃計画通りにこれを実行して、原判示貨物を、由加駅より西方約三百米の原判示地点に蹴落し予め待機中のB等共犯者の一部において、直ちにこれを予定の隠匿場所に運搬すべく押し転がしている際、人の気配を感知してその場より逃走した事実を優に認定し得る<要旨>のであつて、たとい所論のように本件鉄道線路敷地が国鉄の実力支配に属し、かつその落下地点が由加駅附近< 要旨>で、同駅職員の監視可能の区域内であつたとし/ても、右認定の如く、被告人等数名の共犯者が夜間のある時期、ある場所を予定し、投下貨物を機を逸せず持ち去るべく、張込待機している場合の如きは、その地域が駅ホーム内であるとかその他特別の事情の存しない限り、その期間、その地域に対する国鉄の実力支配は、被告人等の実力によつて一時的に奪われているものと解せられるから、共犯者の他の一人であるAにおいて、進行中の貨物列車から、この予定地に向つて窃かに貨物を蹴落したその瞬間その貨物は国鉄の支配を脱し、被告人等の実力支配内に置かれたものと見ることができるのであつて、現に本件においても、被告人等は、判示貨物を機を逸せず他に持ち去るべく押し転がしていたのである。原判決はこれと同旨の見解の下に、挙示の各証拠によつて本件を窃盗の既遂犯と認定したもので所論のように事実の誤認も法律の誤解もない。 よつてつぎに、はたして原審に所論のような違法な手続があつたか否かについて判断するに、原審が所論のような証拠調の請求を却下したことは原審公判調書の記載によつて明らかであるが、訴訟関係人の証拠調の請求に対して、その請求を容れて、証拠調を行うか否かの判定は、一つに裁判所の裁量に委ねられているところであつて 調の請求を却下したことは原審公判調書の記載によつて明らかであるが、訴訟関係人の証拠調の請求に対して、その請求を容れて、証拠調を行うか否かの判定は、一つに裁判所の裁量に委ねられているところであつて、その請求を却下したとの一事を以て、直ちに実体真実発見主義を無視し、かつ弁護権の行使に不当な制限を加えたものとして、非難し得ないことは勿論である。しかして本件記録を精査し、本件事案の真相と申請に係る右証拠の関連性、重要性の程度等を判断して見ても、原審の措置に所論のような違法はない。よつて本論旨はいずれも理由がない。 同第三点について原判決に、虚無の証拠による事実認定の違法があると非難する本論旨の理由のないことは、既に第二点について示した判断によつて自ら明らかであるからここに再論しない。 同第四点及び弁護人柏木貞一の控訴趣意について、論旨は要するに原審の量刑重きに失するというに帰するが、本件記録を精査し、各弁護人所論の各情状を参酌しても、原審の量刑重きに失するものとして、判決を破棄すべきものとは認められない。従つて本論旨もまた理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文の通り判決する。 - 2 -(裁判長裁判官植山日二裁判官林歓一裁判官幸田輝治)

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