【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤井清秀の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 論旨第点一に対する判断。 原判決の認定事実を基礎とし、その
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤井清秀の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 論旨第点一に対する判断。 原判決の認定事実を基礎とし、その正当防衛並びに過剰防衛の主張に対する判断を検討するに、その主張を排斥する原判決の見解は充分これを納得することができる。所論は原審の認定に添わない事実に立脚していわれなく原判決を非難するもので到底採用することができない。 同第二点に対する判断。 憲法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法によるべきことは、刑訴施行法二条の明定するところである。従つて新法施行後においても、旧刑訴四一二条の適用を排除する刑訴応急措置法一三条二項の規定は、旧法事件の処理については、なお有效に存続するのである。そして所論は結局量刑不当の主張に帰するから、右応急措置法の規定によつて上告適法の理由となり得ない。 よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 -
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