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昭和31(う)3133 外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判所

昭和32年2月27日 東京高等裁判所 棄却

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474 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人田中浩二作成の控訴趣意書のとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。論旨第一点について、本件犯罪は被告人が東京都内において入手した米軍票三百四十六弗五仙を所持しながら、これを所定の手続により大蔵大臣の指定した日本銀行へ遅滞なく寄託しなかつたといういわゆる不作為犯であつて、被告人が単<要旨>に右軍票を所持していたといういわゆる所持罪でないことは所論のとおりである。しかし被告人が入手した右</要旨>軍票を所持しながら所定の手続により大蔵大臣の指定した日本銀行へ遅滞なく寄託しなかつたこと換言すれば被告人が遅滞なく寄託せずに所持していたことが法律の定めた義務に違反することになるのであるから、被告人が寄託せず所持していた右軍票は結局寄託しなかつたという不作為犯を組成したものに外ならないのである。故に原判決が刑法第十九条第一項第一号により右軍票を没収したのは正当であつて論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事渡辺辰吉判事江碕太郎)

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