昭和42(オ)205 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年5月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)2158
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人柏倉栄助、同飯塚芳夫、同柏倉秀夫の上告理由第一点について。  本件

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判決文本文748 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人柏倉栄助、同飯塚芳夫、同柏倉秀夫の上告理由第一点について。 本件中間省略登記が中間取得者であるDの同意なしにされたものであるとしても、右登記が現在の実体的権利関係に合致することは、原判決により明らかであるから、このような場合には、右Dが右中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を有するときにかぎり、同人において右登記の抹消を求めることができる(最高裁判所昭和三五年四月二一日第一小法廷判決、民集一四巻六号九四六頁参照)にとどまり、中間取得者にあたらない上告人らが右中間省略登記の無効を主張してこの抹消登記を求めることができないと解するのが相当である。引用の判例は本件に適切でない。 したがつて、これと趣旨を同じくする原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。 同第二点について。 被上告人が上告人Aにおいて本件土地を含む二四四坪二合四勺の宅地の借地権を有することを知りながら、同上告人所有の右地上建物に保存登記のないのを奇貨とし、同上告人の借地権を消滅させる目的で本件土地を買い受けたものであると認めるに足りる証拠がない旨、被上告人の本訴請求を権利の濫用と認めることができない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係および第一審および原審の取り調べた証拠に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はないから、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦 する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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