昭和30(あ)2313 住居侵入、強盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75838.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人竹内梅治郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は事実誤

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文454 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人竹内梅治郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、法令違反の主張に帰し、同第二点も、違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決が吉岡弁護人の論旨第一点について説明しているように、第一審判示事実は、同判決が挙示する各証拠により十分に肯認することができる)。 被告本人の上告趣意は、事実誤認、法令違反、量刑不当の主張を出でないものである(第一審判決挙示の証拠によると、被告人は本件犯行当時飲酒のため多少酩酊はしていたが、心神耗弱の状態にあつたものとは認められない)。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る