【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浅野昇の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(第一審判決 は、所論検察官に対する供述調書を証拠としていな
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浅野昇の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(第一審判決 は、所論検察官に対する供述調書を証拠としていないし、また、所論裁判官に対す る証人訊問調書の供述が所論のように任意性又は信憑性のないものであることは肯 認できないとした原判決の判断は、当裁判所においてもこれを是認することができ る)、同第二点は、単なる法令違反の主張(所論の点に対する原判決の判断もすべ て正当として是認する。なお、小切手を決済すべき資金の存在その充足の可能性等 については、所論のごとく上告人の自白ある以上、他に証拠と見るべき資料がなく とも審理又は証拠が不充分だといえないこというまでもない。)であつて、刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年二月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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