【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀して本件を広島高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人三浦強一上告趣意第二点は「原判決は証人Aに対する予審訊問調書を罪証 に供せられてある。し
主文 原判決を破毀して本件を広島高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人三浦強一上告趣意第二点は「原判決は証人Aに対する予審訊問調書を罪証に供せられてある。しかし右証人の調書については、原審昭和二十二年六月二十四日の公判期日に於て弁護人は供述者たるAの訊問を請求したのであるが却下せられた。(その次の公判期日に於て訊問請求をしなかつたのは、既に却下せられたのであり爾後事情に些の変化を認められないからである)この供述者を訊問しないとする裁判所の理由は 「必要なきものと認め」(昭和二十二年六月二十四日公判調書記載)たためであつて、訊問の困難なためではない。刑事訴訟法応急措置法律は訊問が困難でない限り、訊問の機会を与えなければ、これを被告人の不利益な罪証に供してはならないという趣旨であるから原審の右措置は採証法則の違反といはねばならない。被告人の自白で全判示事実が認め得ても右調書の記載を綜合考覈の資料とした以上右調書の採証が原判決破毀の原由であることは論を俟たないと思料する」というのである。 原判決は所論のように本件の事実を認定するに当り、Aに対する予審訊問調書を証拠として採つている。しかるに、本件記録によれば原審に於て弁護人は、右供述者Aを証人として訊問の申請をしているにかかわらず、必要なしとして却下し、供述者を公判期日において訊問する機会を被告人に与えないで、前記訊問調書を証拠として採つたことは明かである。 憲法第三十七条第二項によれば、被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられるのである、刑訴応急措置法第十二条はこの憲法の趣旨にそつた新しい規定であつて事実審は厳格にこの規定を守らなければならないのである。しかるに原審はこの規定に違反したのであるから論旨はまことに理由があり、原判決 刑訴応急措置法第十二条はこの憲法の趣旨にそつた新しい規定であつて事実審は厳格にこの規定を守らなければならないのである。しかるに原審はこの規定に違反したのであるから論旨はまことに理由があり、原判決- 1 -は破毀さるべきものである。 仍て他の論旨に対する説明を省略し、裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条ノ二第一項により主文のように判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官安平政吉関与。 昭和二十三年四月二十一日最高裁判所大法廷裁判長裁判官三淵忠彦裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官庄野理一裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 2 - 岩松三郎
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