昭和22(れ)84 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和23年4月21日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀して本件を広島高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人三浦強一上告趣意第二点は「原判決は証人Aに対する予審訊問調書を罪証 に供せられてある。し

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判決文本文1,548 文字)

主    文      原判決を破毀して本件を広島高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人三浦強一上告趣意第二点は「原判決は証人Aに対する予審訊問調書を罪証 に供せられてある。しかし右証人の調書については、原審昭和二十二年六月二十四 日の公判期日に於て弁護人は供述者たるAの訊問を請求したのであるが却下せられ た。(その次の公判期日に於て訊問請求をしなかつたのは、既に却下せられたので あり爾後事情に些の変化を認められないからである)この供述者を訊問しないとす る裁判所の理由は 「必要なきものと認め」(昭和二十二年六月二十四日公判調書 記載)たためであつて、訊問の困難なためではない。刑事訴訟法応急措置法律は訊 問が困難でない限り、訊問の機会を与えなければ、これを被告人の不利益な罪証に 供してはならないという趣旨であるから原審の右措置は採証法則の違反といはねば ならない。被告人の自白で全判示事実が認め得ても右調書の記載を綜合考覈の資料 とした以上右調書の採証が原判決破毀の原由であることは論を俟たないと思料する」 というのである。  原判決は所論のように本件の事実を認定するに当り、Aに対する予審訊問調書を 証拠として採つている。しかるに、本件記録によれば原審に於て弁護人は、右供述 者Aを証人として訊問の申請をしているにかかわらず、必要なしとして却下し、供 述者を公判期日において訊問する機会を被告人に与えないで、前記訊問調書を証拠 として採つたことは明かである。  憲法第三十七条第二項によれば、被告人は、すべての証人に対して審問する機会 を十分に与えられるのである、刑訴応急措置法第十二条はこの憲法の趣旨にそつた 新しい規定であつて事実審は厳格にこの規定を守らなければならないのである。し かるに原審はこの規定に違反したのであるから論旨はまことに理由があり、原判決 刑訴応急措置法第十二条はこの憲法の趣旨にそつた 新しい規定であつて事実審は厳格にこの規定を守らなければならないのである。し かるに原審はこの規定に違反したのであるから論旨はまことに理由があり、原判決 - 1 - は破毀さるべきものである。  仍て他の論旨に対する説明を省略し、裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四 十七条第四百四十八条ノ二第一項により主文のように判決する。  この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官安平政吉関与。   昭和二十三年四月二十一日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    三   淵   忠   彦             裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    沢   田   竹 治 郎             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    井   上       登             裁判官    栗   山       茂             裁判官    真   野       毅             裁判官    庄   野   理   一             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    齋   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -    岩   松   三   郎 - 2 -

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