昭和29(オ)116 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人軸原憲一の上告理由について、  原判決の認定した事実によれば、本件当

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判決文本文852 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人軸原憲一の上告理由について、  原判決の認定した事実によれば、本件当事者は昭和一五年八月婚姻をした夫婦で あるところ、上告人は昭和二元年三月頃被上告人を嫌つてそのもとを立ち去り、爾 後引き続き別居して同居を肯ぜず、その間昭和二六年一月頃にはDと事実上の婚姻 をなし、現にこれと同棲しているものであり、一方被上告人には、多少の欠陥はあ つても取り立ていゝう程のものではなく、同人はひたすら上告人の復帰を期待して 貞節を守つているというのであるから、仮に所論の如く本件当事者間の婚姻関係の 継続が事実上困難になつているとしても、そのようなことになつたのは、もつぱら 上告人の行為に起因しているといわなければならない。かくの如く民法七七〇条一 項五号にかゝげる事由が、配偶者の一方のみの行為によつて惹起されたものと認め るのが相当である場合には、その者は相手方配偶者の意思に反して同号により離婚 を求めることはできないものというべきであるから、論旨はこれを採用することが できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 1 -  裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。             裁判官    栗   山       茂 - 2 - 1 -  裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。             裁判官    栗   山       茂 - 2 -

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