昭和25(あ)577 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中豊の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。  論旨は、原判決が当裁判所の判例と相反する判断をしたとい

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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中豊の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨は、原判決が当裁判所の判例と相反する判断をしたということを名として量刑不当を主張するものであつて、刑訴規則二五三条に違反しその判例の何であるかについても具体的に示されていないのであるから不適法である。 よつて、刑訴四一四条三八六条第一項第二号に従い、主文のとおり決定する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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