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昭和41(オ)355 司法手数料の不当利得返還請求

裁判所

昭和41年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1376

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244 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡部勇二の上告理由一ないし八について。証拠の申出および期日の延期の申立については、その採否にかかわらず、民事訴訟用印紙法所定の印紙を貼用しなければならない旨の原判決の法律上の判断は正当である。論旨は理由がなく、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -

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