裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人の抗告理由(後記)について刑訴施行法二条による旧刑訴事件の決定に対し最高裁判所に抗告するには、刑訴応急措置法一八条のように、訴訟法において特に最高裁判所に抗告をすることができる旨を定めた場合の外は許されない。しかるに、本件東京高等裁判所の再審請求棄却決定に対する抗告は前記の場合に該当しないことが申立理由自体で明らかであるから不適法であるといわなければならない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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