【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士村井清造の上告理由第一点について。 上告人等は、石川県江沼
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人弁護士村井清造の上告理由第一点について。 上告人等は、石川県江沼郡a町議会議員として本訴を提起し、同町長に対し同町議会の召集を命ずる趣旨の判決を求めるのであるが、普通地方公共団体の機関相互間の争いについては、法律に特別の規定のない限り、法律上の争訟として裁判所に訴訟の提起はゆるされないものと解するを相当とする。そして本件のような事項については地方自治法その他の法律に訴の提起をゆるした規定はないから本訴は不適法の訴というべく、この点に関する原判決の判示は正当である。論旨は上告代理人独自の見解であつて採用することができない。 右のとおりであるから、その他の論旨について判断するまでもなく、本件上告はこれを棄却すべきものとし、民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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