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昭和56(オ)952 名寄帳閲覧

裁判所

昭和57年1月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和56(ネ)196

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388 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人廣石郁磨の上告理由について土地名寄帳及び家屋名寄帳は、市町村が固定資産税の課税上の必要に基づいて作成する資料であつて、その記載が固定資産税の納税義務者の権利義務になんらの影響を及ぼすものではないから、固定資産の所有者であつても法律上市町村に対し右名寄帳の閲覧を請求する権利を有するものではないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないでその不当をいうか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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