裁判所
昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決の事実認定、単なる訴訟法違反の主張であって、民訴三九四条に該当しない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎
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