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昭和30(す)134 強姦致傷被告事件につきなした上告棄却の決定に対する即時抗告

裁判所

昭和30年5月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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680 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 記録によると、被告人に対する前記被告事件について、昭和三〇年三月二九日当裁判所のなした上告棄却の決定(送達四月二日)に対し、申立人から同年四月五日電報により、また同年四月二六日即時抗告書と題する書面により即時抗告の申立をなしたことが明らかである。しかし刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月二三日当裁判所大法廷決定参照)、右決定に対し即時抗告の申立をなすことは許されない。よつて、本件申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条、四二三条一項によれば、上告棄却の決定に対する異議の申立は、右決定のあつた日から三日以内に書面でこれをしなければならないとされているのであつて、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はこゝにいう書面に該当しないものと解するのを相当とする。従つて電報による本件申立は法令上の方式に違反したものであるし、またその后に提出された即時抗告申立補充書と題する書面は三日の申立期間経過后に提出されたものであることが明らかであるから、不適法である。)よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三〇年五月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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