昭和46(あ)1017 私文書偽造、同行使、業務上横領、背任、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文442 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人神谷咸吉郎、同土屋勝子の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、原審で主張および判断を経ておらず(記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡は存しない。)、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であり、被告人Bの弁護人山本忠義、同酒井亨、同曾田多賀の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は事実誤認の主張であり、被告人Cの弁護人尾後貫荘太郎、同岩田春之助、同岩田広一、同熊木正の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡は存しない。)の主張であつて、以上いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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