昭和51(さ)6 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 熊谷簡易裁判所
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判決文本文1,210 文字)

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金三万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 本件記録によると、熊谷簡易裁判所は、昭和五〇年二月二八日、被告人に対する道路交通法違反被告事件(同庁昭和五〇年(い)第三〇四号)につき、「被告人は、建材店を営み、同店の車両等の運行を直接管理する地位にある者であるが、その業務に関し、同店の従業員であるA(当二四年)に対し、昭和四九年九月一一日午後二時ころ、熊谷市大字ab番地の同店作業所において、法定の除外事由がないのに、自動車検査証に記載された最大積載量三、九二〇キログラムを二、一九〇キログラム超えた六、一一〇キログラムの生コンクリートを積載して普通貨物自動車を運転することを命じたものである。」旨の事実を認定したうえ、右の事実に道路交通法七五条一項五号、一一九条一項一二号その他の法律を適用し、「被告人を罰金六万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」旨の略式命令を発し、この略式命令は、同年三月二三日確定したことが明らかである。しかしながら、道路交通法の右各規定によると、本罪の罰金の法定刑の最高額は三万円であるから、これを超過して被告人を罰金六万円に処した右略式命令は、法令に違反したものであり、かつ、被告人のため不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号により原略式命令を破棄し、被告事件につきさらに判決する。- 1 -原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、右事実は、道路交通法五七条一項、七五条一項五号、一一九条一項一二号、道路交通法施行令二二条二号、罰 破棄し、被告事件につきさらに判決する。- 1 -原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、右事実は、道路交通法五七条一項、七五条一項五号、一一九条一項一二号、道路交通法施行令二二条二号、罰金等臨時措置法二条一項に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、換刑処分につき刑法一八条を適用して、主文のとおり判決する。 九条一項一二号、道路交通法施行令二二条二号、罰 破棄し、被告事件につきさらに判決する。- 1 -原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、右事実は、道路交通法五七条一項、七五条一項五号、一一九条一項一二号、道路交通法施行令二二条二号、罰金等臨時措置法二条一項に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、換刑処分につき刑法一八条を適用して、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。検察官田村秀策公判出席昭和五一年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 2 -

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