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昭和25(あ)1777 強盗

裁判所

昭和26年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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267 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審におる訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。理由 被告人両名の弁護人岩村辰次郎の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条一八二条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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