昭和25(れ)1365 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人青木定行の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。  所論は畢竟原審における第三回公判廷において被告

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判決文本文891 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人青木定行の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 所論は畢竟原審における第三回公判廷において被告人Aのための証人Bを取り調べるに当り弁護人に対して同証人を訊問する機会を与えなかつたことが憲法第三七条に違反するということに帰着する。よつて原審第三回公判調書中証人Bに対する訊問の部分を調査すると、被告人Aの弁護人白川慎一は現に裁判長に告げて同証人を訊問した記載があるのであつて所論のように右証人を訊問する機会を与えなかつたと認められるような形跡は何処にもないのである尤も同公判廷には相被告人Cの弁護人古賀俊郎が立ち会つているに拘らず同弁護人に右証人を訊問する機会を与えたか否かについては之を知るに足る何等の記載もないが元来同証人が被告人Aの関係においてのみ取調べられたものであることはその訊問内容等において疑いのないところであるから右古賀弁護人が同証人を訊問しなかつたことは当然のことであつて同弁護人に右証人を訊問する機会を与えなかつたという訳のものではない。 弁護人は原審裁判長が被告人に対してのみ右証人の証言についての意見の有無を問い弁護人に対してかゝる問をなさなかつたことを以つて証人に対する訊問の機会を与えなかつた理由としているようであるがその理由のないことは旧刑訴第三四七条第一項が「裁判長ハ各個ノ証拠ニ付取調ヲ終ヘタル毎ニ被告人ニ意見アリヤ否ヲ問フべシ」と規定していることによつて明らかである、要するに所論は既に違憲の前提となるべき事実において欠けているのであるから論旨は到庭採用に値しない。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官三堀博関与- 1 -昭和二五年一二月二六日 のであるから論旨は到庭採用に値しない。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官三堀博関与- 1 -昭和二五年一二月二六日最高裁料所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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