昭和25(ク)133 判事忌避申立事件の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 広島高等裁判所 昭和25(ラ)16
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗告

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判決文本文477 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ二よつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由は、違憲の文字を使用しているが、結局訴訟法規の解釈適用の違法を主張するに帰着し、実質上憲法違反の主張に当らないことは、抗告理由自体により明らかであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年一〇月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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