昭和32(オ)718 法人税審査請求却下等取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告会社代表者長田光邦の上告理由(上告状所載一乃六、上告理由書所載第一乃 至第

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判決文本文768 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告会社代表者長田光邦の上告理由(上告状所載一乃六、上告理由書所載第一乃至第五点)について。 論旨は、天災による損失については、繰越欠損を認むべきであつて、青色申告でないためのみで繰越欠損を認めないのは、公平に反する旨主張する。 しかし、法人税法九条一項は、「各事業年度の所得は、各事業年度の総益金から総損金を控除した金額による。」と規定して、損益は各事業年度を単位として計算することゝして居るのであつて、青色申告の承認を受けた場合以外、本件の如く天災によつて生じたからとて、所論繰越欠損を所論損金に算入すべき理由とならない。 而して如何なる種類、程度まで過去の繰越欠損を損金に算入すべきかは、立法政策上の問題であつて、法律解釈について不公平を云為するのは当らない。 つぎに論旨は、原判決が所論二八一、一一一円を昭和二五年の事業年度内に生じた損金であり、同年度の確定申告中既に計上せられたものであつて、昭和二六年の事業年度内に生じた損金でないとしたのは誤りであると主張する。 しかし、原判決挙示の証拠による原審の事実認定は、これを是認し得られる。論旨は、原審の証拠判断、事実認定を独自の見解に立つて非難するに帰する。 その余の論旨は、憲法の条章について云為するところもあるけれども、その実質は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するに外ならない。 結局論旨は、すべて採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保 主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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