昭和39(オ)1482 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和33(ネ)337
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原審の確定したところによれば、被上告人は、上告人

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判決文本文772 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原審の確定したところによれば、被上告人は、上告人の言により、本件土地(合 計六反九畝二三歩)が水田に適する土地であつて、上告人に対する原判示損害賠償 債権額一〇〇万円にほぼ見合うものと信じて、本件代物弁済契約を締結したが、本 件土地は、現状のままでは殆んど耕作に適しない不毛地であり、それを耕地に造成 するには多額の経費を要して到底引き合わず、本件土地の価格もいうに足りないも のである(反当り二〇〇〇円ないし二五〇〇円)というのであり、右確定事実によ れば、本件代物弁済契約における被上告人の意思表示は目的物件の価値について錯 誤があり、右錯誤は法律行為の要素に関するものであつたから、右契約は民法九五 条により無効であるというべく、従つて、これと同趣旨に出た原審の判断は相当で あり、右認定判断の過程に所論の違法は認められない。その他論旨は、原審の専権 に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰するものであつて、採用し得な い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 -          裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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