【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中村光彦の上告理由第一について 所論指摘の事実関係は、第一審第一回
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村光彦の上告理由第一について所論指摘の事実関係は、第一審第一回口頭弁論期日以降、被上告人らが明確に主張してきたところであって(訴状四枚目、第一審判決三枚目及び関係の口頭弁論調書参照)、論旨は採用の限りでない。 同第六について原審が適法に確定したところによれば、(一) 本件ガス消費設備は、本件建物の外壁に沿って集合装置を取り付け、ここにガスボンベを設置し、ボンベのバルブから本件高圧ゴムホースで導管に、導管でベーパーライザーに、それぞれ接続するという構造のものであって、一体としてその機能を果たすものである、(二) 導管は、下端を地中に埋め、上端を本件建物の軒下に固定した鉄製パイプ、本件建物の外壁及び本件建物に隣接する作業場建物の外壁にそれぞれ金具で固定されていた、(三)ベーパーライザーは、本件建物内玄関前に打たれたコンクリート上に置かれ、コンクリート面にビスを埋め込んで固定されていた、(四) 本件高圧ゴムホースは、ねじと充てん剤で接続されているもので比較的容易に着脱することができるものではあるが、一年から数年程度の期間にわたり導管との接合を同一にしたまま使用されるものである、というのである。右の事実関係のもとにおいては、本件ガス消費設備はそれ自体一体として民法七一七条一項にいう土地の工作物に当たり、本件高圧ゴムホースはその一部をなすものとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -同第二、第七について本件ガス消費設備は、上告人が所有するもので被上告人会社に無償で貸与していた 。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -同第二、第七について本件ガス消費設備は、上告人が所有するもので被上告人会社に無償で貸与していたものであり、専ら上告人がその保守、管理及び操作を行うことが合意され、上告人の従業員はガスボンベ取替えのため定期的に集合装置の設置してある場所に出入りし、被上告人らもこのことをあらかじめ許諾していたとの原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯することができる。原審は、右事実関係のもとにおいて、上告人は、保守、管理及び操作に関しては本件ガス消費設備に対し直接的、具体的な支配を及ぼしていたから、民法七一七条一項に規定する占有者に当たるとしたものであって、右判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして正当として是認することができ(ちなみに、上告理由第九にいうBについての損害「合計四五〇九万八二九八円」は、被上告人Bの本訴請求金額であって、原判決による認容金額ではない)、その過程にも所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解若しくは原審の認定しない事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官 八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官坂上壽夫裁判官園部逸夫- 2 -裁判官佐藤庄市郎- 3 -
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