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昭和35(オ)918 労働者災害補償保険金不支給処分再審査裁決取消請求

裁判所

昭和36年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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251 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論は、前訴の口頭弁論期日に被上告人が出頭していたにかかわらず裁判所があえて当事者双方不出頭の取扱をしたとの事実を前提とするものであるが、右出頭の事実は、これを認めるべき資料がないから、所論(違憲の主張を含む)は、採用のかぎりでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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