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昭和56(オ)434 土地所有権移転登記手続

裁判所

昭和56年10月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和51(ネ)46

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1,169 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人与儀英毅の上告理由一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。同二及び三について原審が適法に確定した事実は、要するに、(1) 上告人らの被承継人Dが昭和三八年に長男の被上告人B1に本件土地を贈与した当時は、本件土地は被上告人B2がDの同意なくして占有し、かつ登記名義人となつており、DはB2に対しその返還を求めて係争中であつた、(2) B1は贈与を受けて約九年を経過した昭和四七年にB2に対し本訴を起こし、本件土地の所有権移転登記手続を請求した、(3)Dは右訴訟提起の頃B1の訴訟遂行を助けるため、同人に本件土地の権利関係に関する証拠書類を交付したうえ、一審係属中に証人として出廷しB1のために証言したが、その証言の中には同人に本件土地を贈与した旨の陳述が含まれていた、(4)本件の一審裁判所は右証言を採用してB1の勝訴の判決をした、(5) その後の昭和五二年四月一八日にDはB1に対し本件土地の贈与は書面によらないものであるからとの理由でその取消の意思表示をした、というのであるところ、右事実関係のもとにおいては、Dは贈与の取消の意思表示をするまでに、すでにB1に対する贈与の履行を終つていたものと解するのが相当であつて、右取消の意思表示は無効であるといわねばならない。この点に関する原審の判示は右と同趣旨に帰するもの- 1 -と解されないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこ て、右取消の意思表示は無効であるといわねばならない。この点に関する原審の判示は右と同趣旨に帰するもの- 1 -と解されないものではなく、原判決に所論の違法はない。 の履行を終つていたものと解するのが相当であつて、右取消の意思表示は無効であるといわねばならない。この点に関する原審の判示は右と同趣旨に帰するもの- 1 -と解されないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこ て、右取消の意思表示は無効であるといわねばならない。この点に関する原審の判示は右と同趣旨に帰するもの- 1 -と解されないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 2 -

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