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昭和29(オ)907 建物取除土地明渡請求

裁判所

昭和30年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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1,503 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人久保田源一の上告理由第一点及び第二点について。記録によれば、所論係争土地は第一審以来長崎市a町b番の第c号乃至第d号の宅地四筆であり終始変動することなく、訴状の記載においても係争土地の特定につき何等欠くるところなきことが認められる。尤も右四筆の土地の坪数を訴状では「各二七坪五合」として「原告D所有土地は右第e号乃至第d号宅地三筆八二坪五合、原告B1所有土地は第c号宅地一筆二七坪五合」と記載されていたが、「訴状訂正申立書」で右坪数は「第e号宅地一筆が二七坪五合二勺、他の三筆が各二七坪五合三勺」の誤記であり、従つて「原告D所有土地は右三筆合計八二坪五合八勺、原告B1所有土地は右一筆二七坪五合三勺」である旨是正されているのであつて(記録二三丁)、しかも右原告等は第一審第一回口頭弁論において前記訴状の記載を右のとおり訂正して陳述していること、並びに上告人も第一審以来係争土地が前示四筆の宅地であること及びその総坪数が一一〇坪一合一勺であることを認めていたことが認められる。それ故本件係争土地の特定し得ないことを前提とする論旨はすべて採用に値しない。同第三点について。本件において原審被控訴人(第一審原告)Dが当初前掲係争宅地の中第e号乃至第d号の三筆の明渡を、又被上告人B1が終始同上第c号の一筆の明渡をそれぞれ訴求していたことは記録上明白であるから、原審が右Dから該宅地三筆の所有権を譲り受け、同人の訴訟上の地位を承継した参加人被上告会社B2及び被上告人B1のために各係争宅地の明渡請求を認容したからとて、これを目して、原判決に当事- 1 -者の申立てない事項を帰せしめた違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきもの 参加人被上告会社B2及び被上告人B1のために各係争宅地の明渡請求を認容したからとて、これを目して、原判決に当事- 1 -者の申立てない事項を帰せしめた違法があるとはいい得ない。 同人の訴訟上の地位を承継した参加人被上告会社B2及び被上告人B1のために各係争宅地の明渡請求を認容したからとて、これを目して、原判決に当事- 1 -者の申立てない事項を帰せしめた違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきもの 参加人被上告会社B2及び被上告人B1のために各係争宅地の明渡請求を認容したからとて、これを目して、原判決に当事- 1 -者の申立てない事項を帰せしめた違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきものである。同第四点について。記録によると、原審で被上告会社B2は昭和二八年一月一三日本件係争宅地の中第e号乃至第d号の三筆の所有権を原審被控訴人Dから譲受けたことを主張して当事者参加の申立をなしたところ、右Dはその事実を肯定し、従来自己のために主張して来た宅地所有権に基ずくその明渡と右所有権移転当日後の損害賠償の請求に関し被上告会社による訴訟上の地位承継を認めてその範囲内において訴訟より脱退すべく、従つて爾後自らはただ右所有権移転当日迄の損害賠償についてのみ従来の請求を維持する趣意を表明したのであり、しかも上告人においてもそれらの点につき承諾、同意したことが認められる。それ故右の事実関係と異なり、被上告会社により承継された前示宅地の明渡と損害賠償の請求につき申立の減縮がなされたものの如く主張する論旨はその前提において失当であり、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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