昭和38(す)332 異議申立棄却決定に対する上訴権回復の請求および特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する道路交通取締法違反被告事件について、昭和三八年七月三〇日東 京高等裁判所がなした(裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する)異議申 立の棄却決定につき、申立人から直接当裁判所に上訴権

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判決文本文439 文字)

右の者に対する道路交通取締法違反被告事件について、昭和三八年七月三〇日東 京高等裁判所がなした(裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する)異議申 立の棄却決定につき、申立人から直接当裁判所に上訴権回復の請求と特別抗告の各 申立があつたが、上訴権回復の請求は原裁判所にすべきものであり、特別抗告は申 立書を原裁判所に差し出してすべきものであるから、本件各申立は刑訴三六二条、 四三四条、四二三条一項に照しいずれも不適法である。よつて裁判官全員一致の意 見で次のとおり決定する。          主    文      本件各申立を棄却する。   昭和三九年一月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -

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