昭和31(あ)1219 強姦致死、殺人

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人青木平三郎の上告趣意第七点は、憲法違反を主張するが、死刑が憲法違反 でないことは、当裁判所の判例とするところであつ

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判決文本文792 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人青木平三郎の上告趣意第七点は、憲法違反を主張するが、死刑が憲法違反 でないことは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)一一九号、 同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九一頁、昭和二六年(れ)二五一八 号、同三〇年四月六日大法廷判決、集九巻四号六六三頁)、所論は採ることを得な い。同第一点乃至第六点及び被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、 量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。そして、原審の是認した第一審判決が、同判決判示の罪となるべき事実を認 定して(第一審判決の右認定、ことに殺意の点は、同判決挙示の証拠に照らし、当 審においてもこれを是認することができる。)、強姦致死の点につき刑法一八一条、 一七七条を、殺人の点につき同法一九九条を適用し、両者は同法五四条一項前段の 一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるとして同法一〇条に基き、重い殺 人罪の刑によつて処断すべきであるとした法律判断は正当であつて、この点に関す る原審の判示は相当である。また量刑について、刑訴四一一条を適用すべきものと は認められない。  よつて、同四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判 決する。  検察官 佐藤欽一公判期日に出席   昭和三一年一〇月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅 - 1 -             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 2 - - 1 -             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 2 -

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