昭和25(れ)457 強盗殺人、強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論は直接の加害者は被告人の実兄である原審相被告人Bであること及び被告人 には当初は強盗殺

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判決文本文1,029 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 所論は直接の加害者は被告人の実兄である原審相被告人Bであること及び被告人には当初は強盗殺人の意思がなかつたことを縷述して原判決の事実誤認を主張するに帰し、適法な上告理由として採用できない。 弁護人満園勝美の上告趣意第一点について。 記録を調査すると、被告人は原審第六回公判で判示第一の事実と同趣旨の供述をしていることが認められるから、原判決が判示第一の事実を認定する証拠として「当公廷における被告人の判示同旨の供述」と言うのは、右第六回公判廷における供述部分であつて、所論が攻撃しているように、第二回公判期日における供述記載を援用したものでないことが認められるのである。されば原判決が原審第二回公判調書の被告人の供述自体を証拠に引用したとする所論は失当である。 同第二点について。 原審が昭和二四年一〇月二四日の再開決定を為すにあたり、被告人に対する窃盗屠場法違反被告事件の記録を姫路区検察庁から取寄せる決定をしたことは所論の通りであるが、原審裁判長はその第六回公判廷で右取寄記録中の被告人及びAに対する各司法警察官の聴取書を読聞けていることに鑑み、該記録が前記公判廷に顕出されたものであることは明である。そして記録取寄の証拠決定をした場合には、所論のように記録全部について証拠調をしなくともその取寄記録を公判廷に顕出せしめれば証拠決定は完全に施行せられたことになるものといえるのであり他方原判決は右取寄記録を証拠にとつていないことは原判文で明であるから、所論は何れの点よりするも採用の限りでない。 - 1 -同第三点について。 しかし昭和二三年最高裁判所規則第三四号刑訴規則施行規則三条三号が憲法三一条、同七七条に違背するものでないことは当裁 、所論は何れの点よりするも採用の限りでない。 - 1 -同第三点について。 しかし昭和二三年最高裁判所規則第三四号刑訴規則施行規則三条三号が憲法三一条、同七七条に違背するものでないことは当裁判所の判例の示すところである。(昭和二四年(れ)第二一二七号昭和二五年一〇月二五日大法廷判決)論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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