昭和36(オ)920 根抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤久馬一の上告理由は、本判決末尾の別紙記載のとおりである。  しか

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判決文本文411 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤久馬一の上告理由は、本判決末尾の別紙記載のとおりである。  しかし、原判決は、甲第二号証の消費貸借契約公正証書がもつぱら強制執行の便 宜のため作成された事実を認定しているだけであつて、所論のような更改の意思表 示のあつた事実を認めているわけではない。されば、原判決には所論の違法はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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