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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人清水正雄の上告理由について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして本件訴訟の第一審以来の経過にかんがみるときは、原審が上告人申請の証人及び上告人本人を取調べなかつたことをもつて、民訴法二五九条の証拠採否の裁量の範囲を逸脱したものと認め難く、また本件金三万円の債権につき原審は所論のごとき認定をしたのであるが、当事者が金銭消費貸借に基づき金員支払を求める場合において、その貸借が現金の授受によるものでなく、既存債務を目的としで成立したものと認めても、当事者の主張に係る範囲内においてなした認定でないとはいい得ないから、畢竟、原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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