【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人雨宮定直、同井沢九二男の上告理由について 商標法五〇条(平成三年法
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人雨宮定直、同井沢九二男の上告理由について商標法五〇条(平成三年法律第六五号による改正前のもの)による商標登録の取消審判は、不使用商標登録の取消しを求める法律上の利益を有する場合にのみ請求することができると解されるところ、請求人が商標登録出願した商標が当該登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして右出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合、あるいは請求人の使用する商標が当該登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして商標権者等から使用差止め等の請求を受け又は受けるおそれがある場合には、請求人には当該登録商標につき不使用取消審判請求をする法律上の利益があるものと解するのが相当である(ちなみに、請求人が商標登録出願した商標が当該登録商標と類似するとして右出願が拒絶され、同人が右査定を争うことなく確定させることと、当該登録商標につき不使用取消審判を請求することとは、制度上も何ら矛盾した行為ということはできず、右査定を確定させたことをもって、直ちに、同人の当該登録商標につき不使用取消審判を請求する法律上の利益の有無に消長を来すものではない。)。 これを本件についてみるのに、原審は、(一) 被上告人がした商標登録出願は、いずれも本件各商標を引用して拒絶された、(二) 被上告人は、昭和四二年七月一日、上告人から、被上告人が販売する商品に「B」という商標を使用する行為は、上告人が登録を受けた本件各商標と連合する商標について商標権を侵害するものであるとの通告を受けた、との事実を認定したところ、右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下において、被上告人に本件各- 1 - 商標について商標権を侵害するものであるとの通告を受けた、との事実を認定したところ、右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下において、被上告人に本件各- 1 -商標につき不使用取消審判を請求する法律上の利益があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 2 -
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