昭和41(オ)299 商品取引清算金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和40(ネ)48
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人梨木作次郎、同豊田誠、同吉田隆行の上告理由一について。  論旨は、本

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判決文本文882 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人梨木作次郎、同豊田誠、同吉田隆行の上告理由一について。  論旨は、本件商品取引委託契約が上告人の自宅で締結されたことを前提として商 品取引所法九一条一項違反を云々し、原判決の審理不尽をいうが、右は原審におい て主張なく従つて認定のない事実を前提とする所論であつて、上告理由として採用 できない。  同二について。  論旨は、商品市場における先物取引の清算は通常委託者の申出による手仕舞によ つてなされるものであるが、委託者が委託証拠金を納入しないときには委託者の意 思に基づかずに仲買人において手仕舞することもある、として、原審が右の関係の 審理を尽くさず、約定手数料を加算した清算金額の支払義務が委託者たる上告人に 存することを判断している点に違法があると主張するが、原判決は、本件売買取引 の委託契約は限月一一月の先物取引として約定されたことを認定判示しているので あるから、契約の当月である昭和三八年一一月末日限り売買差金および約定手数料 の清算をして決済すべき約定であつたことが明確に認定判断されているものと解さ れる。従つて、原判決が右期限において清算支払うべき売買差金(損金)および約 定手数料が合計金二五五、七五〇円となつたと判示した点に審理不尽の違法はない から、所論は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 - 官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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