昭和50(オ)930 損害賠償等

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所 昭和45(ネ)618
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【DRY-RUN】主    文     一 原判決中上告人(附帯被上告人)Aの弁護士費用に関する請求を棄却 した部分を破棄し、右部分につき本件を福岡高等裁判所に差し戻す。     二 原判決中上告人(附帯被上告人)らが

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判決文本文3,487 文字)

主    文     一 原判決中上告人(附帯被上告人)Aの弁護士費用に関する請求を棄却 した部分を破棄し、右部分につき本件を福岡高等裁判所に差し戻す。     二 原判決中上告人(附帯被上告人)らが被上告人(附帯上告人)福岡県 に対し各金三〇万円に対する昭和三七年一〇月一六日から昭和四四年九月三〇日ま で年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分を破棄する。     三 被上告人(附帯上告人)福岡県は上告人(附帯被上告人)らに対し各 金三〇万円に対する昭和三七年一〇月一六日から昭和四四年九月三〇日まで年五分 の割合による金員を支払え。     四 上告人(附帯被上告人)らのその余の上告を棄却する。     五 本件附帯上告を棄却する。     六 第二項、第三項に関する訴訟の総費用は被上告人(附帯上告人)福岡 県の、第四項に関する上告費用は上告人(附帯被上告人)らの負担とし、附帯上告 費用は附帯上告人(被上告人)福岡県の負担とする。          理    由  上告代理人徳本サダ子の上告理由第一点の第一について  原審が適法に確定したところによれば、(1) 被上告人(附帯上告人)(以下「 被上告人」という。)福岡県の設置管理する県立高等学校の三年生であつた上告人 (附帯被上告人)(以下「上告人」という。)らの二男Dは、昭和三七年九月二五 日の第二時限目に人文地理の授業中であるにもかかわらず、隣席の生徒二人と私語 を続け、また机上には他の教科の参考書を置いていたので、E教諭はDら三名を教 壇の横に立たせ、授業時間終了後には職員室に呼んで訓戒を与えた、(2)その結果 Dらも納得したので、E教諭は第三時限目の授業開始(午前一〇時五〇分)ととも にDらを教室に戻らせようとしたところ、Dの学級担任の被上告人B1がDを呼び - 1 - とめて職員室に隣接する応接室に 結果 Dらも納得したので、E教諭は第三時限目の授業開始(午前一〇時五〇分)ととも にDらを教室に戻らせようとしたところ、Dの学級担任の被上告人B1がDを呼び - 1 - とめて職員室に隣接する応接室に伴い、Dを詰問した、(3) 被上告人B1はそれ までにもしばしば生徒に体罰を加えており、Dも再三同被上告人から訓戒を受けて 同被上告人に反感を持つていたため、反抗的態度をとり続け、同被上告人は応接室 を飛び出したDを連れ戻すなどして説諭を続け、昼食時間になつてもDを教室に帰 さず、その後もDを応接室に留めておいて反省を命じた、(4) 同日午後二時被上 告人B1は授業を終えて同室に戻つたが、居合わせたE教諭がDがかつて喫煙した ことやカンニングをした事実等をあげて反省を促したところ、Dがこれらの非行事 実を認めたため、同被上告人は平手でDの頭部を数回殴打したうえ、翌日父親を学 校に出頭させるようDに申し向け、午後二時三〇分ごろようやく同人を教室に帰し た、(5) Dは帰宅後同日午後一一時ごろから翌二六日午前一時過ぎごろまでに級 友にあてて被上告人B1を恨む、同被上告人の仕打ちは死んでも忘れない旨の手紙 六通をしたため、同日午前六時四〇分ごろ自宅の倉庫で首つり自殺をした、(6)  被上告人B1の右懲戒行為は、担任教師としての懲戒権を行使するにつき許容され る限界を著しく逸脱した違法なものではあるが、それがされるに至つた経緯、その 態様、これに対するDの態度、反応等からみて、被上告人B1が教師としての相当 の注意義務を尽くしたとしても、Dが右懲戒行為によつて自殺を決意することを予 見することは困難な状況にあつた、というのである。以上の事実関係によれば、被 上告人B1の懲戒行為とDの自殺との間に相当因果関係がないとした原審の判断は、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法は ことは困難な状況にあつた、というのである。以上の事実関係によれば、被 上告人B1の懲戒行為とDの自殺との間に相当因果関係がないとした原審の判断は、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見 地に立つて原判決を非難するものであり、採用することができない。  同第一点の第二について  公権力の行使に当たる国又は公共団体の公務員が、その職務を行うについて、故 意又は過失によつて違法に他人は与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に 対して賠償の責に任ずるのであつて、公務員個人はその責任を負わないと解するの - 2 - が、相当である(最高裁昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四月一九日第三小法 廷判決・民集九巻五号五三四頁)。したがつて、右と同趣旨の理由によつて上告人 らの被上告人B2、同B1に対する請求を排斥した原審の判断は、正当として是認 することができる。論旨は、採用することができない。  同第二点について  原審が適法に認定した事実関係のもとにおいて、被上告人B1のDに対する前記 懲戒行為が違法であり、これによりDは被上告人福岡県に対し六〇万円相当の慰藉 料請求権を取得し、Dの死亡により上告人らが各三〇万円づつを相続により取得し た旨の原審の認定判断は、正当として是認することができる。そして、上告人らが 被上告人福岡県に対し、右不法行為に基づく前示損害の賠償を求めて本訴を提起す るのやむなきにいたり、弁護士に訴訟の追行を委任し、その手数料等を支払うこと を約したとすれば、弁護士に支払うべき右手数料等もまた、前記不法行為によつて 生じた損害として、その相当と認められる限度で、被上告人福岡県においてこれを 賠償する責任があるというべきである。  しかるに、原審が上告人Aの弁護士費用の請求について理由を示さずにこれを排 斥したのは違法であり、右 て、その相当と認められる限度で、被上告人福岡県においてこれを 賠償する責任があるというべきである。  しかるに、原審が上告人Aの弁護士費用の請求について理由を示さずにこれを排 斥したのは違法であり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。よつて、 原判決中、上告人Aの弁護士費用に関する請求を棄却した部分を破棄し、右部分に つき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。  次に、原審において上告人らが損害賠償債権の遅延損害金の起算日を「昭和四四 年一〇月一日」から本件訴状送達の日の翌日である「昭和三七年一〇月一六日」に 変更し、請求を拡張したことは、本件記録により明らかである。したがつて、上告 人らは被上告人福岡県に対し各三〇万円に対する昭和三七年一〇月一六日からその 支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員の支払を求めうるというべきところ、 原審が右拡張部分について理由を示さずにこれを排斥したのは違法であり、右違法 - 3 - が判決に影響を及ぼすことは明らかである。よつて、原判決中、上告人らが被上告 人福岡県に対し各金三〇万円に対する昭和三七年一〇月一六日から昭和四四年九月 三〇日まで年五分の割合による金員の支払を求める請求を棄却した部分を破棄し、 右範囲において上告人らの請求を正当として認容すべきである。  その余の論旨は、判決に影響しない点につき原判決を非難するものにすぎず、採 用することができない。  附帯上告代理人堤千秋、同植田夏樹の上告理由について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇七条、四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、 九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高 旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇七条、四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、 九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 4 -

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