【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、単なる法令違反の主張を出でないのであつて(所論事実の摘示及び判断 の資
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、単なる法令違反の主張を出でないのであつて(所論事実の摘示及び判断の資料については、原判決がその理由中において述べたところにより、それぞれ判断を加えていると認められないことはなく、また被上告人が上告人のため本件賃借権を承認しないことが、信義誠実の原則に背き、権利を濫用するものと解せらるべきでないことは原判決説示のとおりである。)すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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