昭和25(あ)1639 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人花ケ崎琢の上告趣意について。  論旨第一、二点は要するに被告

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人花ケ崎琢の上告趣意について。 論旨第一、二点は要するに被告人に刑の執行猶予を言渡さず、また、刑の酌量減軽をしなかつた第一審判決の量刑を是認した原判決は憲法一三条に違反するというに帰し、論旨いずれも結局名を憲法違反に藉りその実原審の是認した第一審判決の量刑を不当とするにとどまるものであるから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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