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昭和47(あ)2037 業務上過失傷害

裁判所

昭和48年9月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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340 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐賀義人の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所の各判例は、いずれも控訴審における訴因変更の可否についての基準を示しているものであつて、所論のように、いわゆる自判の適否に関して判示しているものとは解されないから、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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