【DRY-RUN】主 文 本件控訴は之を棄却する。 理 由 弁護人中沢信雄及被告人の控訴の趣意は同弁護人及被告人各提出の控訴趣意書と 題する書面に記載の通りであるから茲に之を引
主文本件控訴は之を棄却する。 理由弁護人中沢信雄及被告人の控訴の趣意は同弁護人及被告人各提出の控訴趣意書と題する書面に記載の通りであるから茲に之を引用するが之に対する当裁判所の判断は左の通りである。 弁護人及被告人の事実誤認の控訴趣意について、論旨は要するに被告人は恐喝の意思なく惹いて事実の誤認を主張するにあるが原判決挙示の各証拠其の他原審に於て取調べた証拠に依れば被告人が原判示日時Aに対し前後二回に亘り判示の如く夫々記載した書面就中一通の書面には約三百万円借用したい云々の金額を明示して金員を要求する旨の記載した書面を郵送し更に電話にて判示の如く申向けて脅迫し因て同人から判示金員を喝取せんとした事実を認めるに十分にして右認定を覆すに足る証拠がない。論旨は原審が適法になした証拠の取捨判断を批難するものと言う外はないので採用することが出来ない。 弁護人の量刑不当の控訴趣意について、原審に於て顕れた総ての証拠の内容を検討するときは被告人が喝取せんとした金員の数額、本件犯行の動機、態様其の他諸般の状況に鑑み原判決の量刑が重きに過ぎるものとは認め難いから論旨は理由がない。 被告人の訴訟費用の裁判に対する控訴趣意について、<要旨>訴訟費用の負担を命ずる裁判に対しては本案の裁判に対し上訴があつたときに限り不服を申立て得ることは</要旨>刑事訴訟法第百八十五条後段の定めるところであつて訴訟費用の裁判に対しては独立して上訴をすることが出来ない。従つて本案の裁判に対し上訴をすると同時に訴訟費用の裁判に対し不服を申立てた時でも本案の裁判に対する上訴が棄却された時には仮令訴訟費用の裁判に対する上訴が理由があつてもその上訴は棄却さるべきである。而して本案に対する控訴の趣意が孰れも理由のないことは前記各 不服を申立てた時でも本案の裁判に対する上訴が棄却された時には仮令訴訟費用の裁判に対する上訴が理由があつてもその上訴は棄却さるべきである。而して本案に対する控訴の趣意が孰れも理由のないことは前記各論旨に対する判断に依つて明かであるから所論の訴訟費用の裁判に対する論旨についてはそれに対する判断をする迄もなく之を棄却すべきものである。 被告人の爾余の控訴趣意について、本件訴訟記録を精査するも訴訟手続に所論の如き法令違反あることを発見し得ないから論旨は理由がない。 尚原判決には他にも破棄しなければならないような事由はないから刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却することとし主文の通り判決する。 (裁判長裁判官羽田秀雄裁判官小林登一裁判官石田恵一)
▼ クリックして全文を表示