昭和40(あ)461 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人松岡一章、同寺田熊雄の各上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいう が、いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの

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判決文本文1,071 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松岡一章、同寺田熊雄の各上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が、各別に同一裁判所に係属している場合に、併合審理の請求があつても、必ずしも弁論を併合しなければならないものではなく、これを併合するかどうかは、右請求を受けた裁判所の裁量事項に属し、極端な裁量権濫用の場合を除いては、違法の問題を生ずる余地はないものというべきであり(本件原審においては、被告人らと必要的共犯の関係にあるAを証人として反対尋問する機会が十分に与えられており、かつ同人に対する判決と、本件原審判決とは、同日に言渡されていることより見ても、被告人らに対しては、併合審理が行なわれた場合と、同様の利便が与えられていたものと認められるから、原審が弁論を併合しなかつたことを以て裁量権の濫用に当るということはできない)、またたとえ共犯者について、被告人らと共通の犯罪事実について有罪の判決をした裁判官が、被告人らに対する事件について審判に当つた場合でも忌避の原因となるものではなく(昭和三六年(し)第二一号同年六月一四日第一小法廷決定、集一五巻六号九七四頁参照)、忌避の理由にもならない場合に、その裁判官のした審理判決を目して憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判でないということができないことは、昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決(集四巻四号五三五頁)の趣旨とするところであるから、論旨は理由がない。 弁護人松岡一章、同寺田熊雄の各上告趣意第二点は、判例違反を主張する点もあるが、引用の各判例はいずれも本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由と 上告趣意第二点は、判例違反を主張する点もあるが、引用の各判例はいずれも本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由とならない(記録に徴するも、被告人らの捜査官に対する所論各供述調書および- 1 -Aの所論供述に任意性を疑うべき点は見出されない)。 弁護人伊達秋雄の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年四月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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