昭和27(オ)136 農業委員会委員選挙無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      昭和二六年七月二〇日執行の埼玉県南埼玉郡D村農業委員会委員選挙の 効力に関し被上告人のした同年一〇月三〇日附訴願裁決を取消す。      右選挙を

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判決文本文1,173 文字)

主文 原判決を破棄する。 昭和二六年七月二〇日執行の埼玉県南埼玉郡D村農業委員会委員選挙の効力に関し被上告人のした同年一〇月三〇日附訴願裁決を取消す。 右選挙を無効とする。 訴訟費用は原審当審ともに被上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士萩元隼人の上告理由は別紙記載のとおりである。 原判決の確定するところによれば、昭和二六年七月二〇日執行のD村農業委員会委員の選挙に際し、上告人の届け出でた選挙立会人について同村選挙管理委員会は、公平を缺ぐという理由だけでこれを拒否し、選挙長は自ら選任した立会人三名を立会わしめて本件選挙会の事務を執行したのである。 原判決は右選挙立会人の拒否を違法と認めながら、選挙長の選任した立会人三名が立ち会つたこと、選挙の事務執行につき公正を害されたことを疑うに足る事実の認められないことを理由に、右規定違反は選挙の結果に異動を生ずる虞がないと判示したのである。 しかしながら、公職選挙法七六条、六二条によつて開票所、選挙会の事務に候補者から届け出た立会人を立会わしめることとしているのは、候補者の利益を代表する者をして、これらの事務が公正に行われているかどうかを監視せしめるためと解せられ、従つて本件のように、候補者から届出のあつた立会人の立会を拒否することは結局候補者をして開票所、選挙会の事務が公正に行われたかどうか、結果に異動を生ずる虞のある違法な執行が行われなかつたかどうかを知らしめないことに帰着するのであつて、本件のような措置をもつて公正を害しないものとは到底言うことができない。公職選挙法二〇五条にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場- 1 -合」とは選挙り結果に異動を及ぼすことが確実である場合に限らないのであつて、違法の程度が ないものとは到底言うことができない。公職選挙法二〇五条にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場- 1 -合」とは選挙り結果に異動を及ぼすことが確実である場合に限らないのであつて、違法の程度が軽微であり異動を及ばす虞のあり得ないことが十分に推察される場合は格別、本件のように選挙の公正を担保するための公職選挙法の規定を無視し、正当な立会人の立会を拒否して選挙会の事務を執行し当選者を定めたような場合は、前記二〇五条にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞のある場合」に該当するものと解するを相当とし従つて本件選挙はこれを無効とすべきものである。 よつて論旨は理由があり原判決は破棄を免れないのでその他の論旨に対する判断を省略し民訴四〇八条一号によつて自判すべきものと認め訴訟費用の負担について同法九六条八九条を適用し裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおう判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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