【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人梅山実明の上告趣意は後記書面のとおりである。 同上告趣意について。 所論の(1)は原判決の事実誤認と採
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人梅山実明の上告趣意は後記書面のとおりである。 同上告趣意について。 所論の(1)は原判決の事実誤認と採証上の実験則違反を主張するのであり、(2)は量刑不当を主張するのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そしてまた、第一審判決が本件賭博行為を常習に出てたものと認定したことは、判決挙示の証拠によつて十分認められるところであつて、原判決がこれを是認したことについてなんら違法を認めることはできない。また記録を調べて見ても第一審の量刑が不当であるとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年七月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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