裁判所
昭和29年8月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
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被告人Aこと氏名不詳者(昭和二八年東京地検勾留第一四七五七号)にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき弁護人植木敬夫外九名からなされた勾留取消請求は本件事案にかんがみて勾留による拘禁が不当に長くなつたとは認められないので検亊の意見をきき裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。本件請求を却下する。昭和二九年八月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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