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昭和30(あ)1283 児童福祉法違反

裁判所

昭和30年9月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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383 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Aの弁護人中村武の上告趣意第一点は単なる法令違反(児童福祉法三四条一項七号にいう「児童を引き渡す行為」は児童の意思に反すると否と、又犯人が職業としてこれを行うと否とを問わず成立するものと解すべきである。)同第二点は量刑不当、被告人Bの弁護人伊藤仁の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当、被告人Cの弁護人小林右太郎の上告趣意は量刑不当の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年九月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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