平成25年11月21日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成24年(ワ)第36238号商号等使用禁止請求事件口頭弁論の終結の日平成25年9月30日判決東京都江戸川区<以下略>原告メディカル・ケア・プランニング株式会社福島県郡山市<以下略>原告 MCP株式会社上記両名訴訟代理人弁護士平出まや舩坂芳紀東京都豊島区<以下略>被告株式会社MCP同訴訟代理人弁護士冨永忠祐山 本 さやか主文 1 原告メディカル・ケア・プランニング株式会社に関し,(1) 被告は,各種広告,インターネットのホームページ,事業案内,営業用パンフレット,営業用封筒,便せん,社員用名刺及び看板等に表示する又は新聞雑誌等の記事として掲載させる等の方法で,老人介護に関連する事業の営業表示として,「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称を使用してはならない。 (2) 被告は,関東地方(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県及び群馬県)において,前記(1)記載の方法で,老人介護に関連する事業の営業表示として,「株式会社MCP」の商号及び別 紙標章目録(2)記載の標章を使用してはならない。 2 原告MCP株式会社に関し,被告は,福島県,埼玉県及び群馬県内において,第1項(1)記載の方法で,老人介護に関連する事業の営業表示として,「株式会社MCP」の商号及び 章を使用してはならない。 2 原告MCP株式会社に関し,被告は,福島県,埼玉県及び群馬県内において,第1項(1)記載の方法で,老人介護に関連する事業の営業表示として,「株式会社MCP」の商号及び別紙標章目録(2)記載の標章を使用してはならない。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの連帯負担とし,その余は被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求被告は,各種広告,インターネットのホームページ,事業案内,営業用パンフレット,営業用封筒,便せん,社員用名刺及び看板等に表示する又は新聞雑誌等の記事として掲載させる等の方法で,老人介護に関連する事業の営業表示として,「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称,「株式会社MCP」の商号,「MCP」の文字を含む標章及び別紙標章目録(2)記載の標章を使用してはならない。 第2 事案の概要本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らの周知の営業表示と類似する営業表示を使用して,原告らの営業と混同を生じさせていると主張して,不正競争防止法3条1項,2条1項1号に基づき,①「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称の使用,②被告の商号(以下「被告商号」という。)及び「MCP」の文字を含む標章の使用,並びに③別紙標章目録(2)記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止めを求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)(1) 原 載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止めを求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)(1) 原告メディカル・ケア・プランニング株式会社(以下「原告メディカル」という。)は,医療介護複合施設の運営管理,有料老人ホームの経営・管理,経営コンサルタント業務等を目的として,平成14年3月12日に設立された株式会社であり,本店を東京都江戸川区に置き,東京都,埼玉県,千葉県及び群馬県内において,ショートステイ1施設,グループホーム6施設,デイサービス7施設及び居宅介護支援事業所4か所を運営している。なお,原告メディカルは,従前は,有料老人ホーム3施設も運営していたが,平成19年にこれを売却した。 原告メディカルは,その営業であることを示す表示として,商号(以下「原告メディカル商号」という。),別紙標章目録(1)①記載の標章(以下「原告メディカル標章」という。)のほか,「メディカル・ケア・プランニンググループ」の名称を使用している。 (甲1,8の1及び2,21ないし23,49ないし74,109)(2) 原告MCP株式会社(以下「原告MCP」という。)は,原告メディカルと同様の事業を目的とし,原告メディカルの東北支社としての位置付けで,平成15年10月8日に有限会社として設立され,平成21年4月13日に株式会社に組織変更した会社であり,本店を福島県郡山市に置き,福島県内において,グループホーム4施設,デイサービス1施設及び居宅介護支援事業所1か所を運営するほか,埼玉県及び群馬県内において,居宅介護支援事業所2か所,住宅型有料老人ホーム,グループホーム,デイサービス,サービス付き高齢者向け住宅及び訪問介護施設各1施設を運営している。 を運営するほか,埼玉県及び群馬県内において,居宅介護支援事業所2か所,住宅型有料老人ホーム,グループホーム,デイサービス,サービス付き高齢者向け住宅及び訪問介護施設各1施設を運営している。 原告MCPは,その営業であることを示す表示として,商号(以下「原告MCP商号」という。),別紙標章目録(1)②記載の標章(以下「原告MCP標章」という。)のほか,「メディカル・ケア・プランニンググループ」 の名称を使用している。 (甲2,3,21ないし23,27,28,75ないし86,109)(3) 被告は,建築工事等の設計,施工,介護保険法に基づく福祉用具の企画,開発,貸与,販売,介護保険適用住宅改修工事の設計,施工,監理,請負,これらに関する経営コンサルタント業務等を目的として,平成23年10月3日に設立された株式会社である。 被告は,被告商号及び被告標章や「株式会社MCP(メディカルケアプランニング)」との表記など,その営業であることを示す表示として,アルファベット3文字の「MCP」,英語表記の「MEDICALCAREPLANNING」及びカタカナの「メディカルケアプランニング」を組み合わせるなどした表示を使用している。 (甲4) 2 争点(1) 原告らそれぞれの営業表示が周知であるか否か(争点1)(2) 被告の営業表示が原告らそれぞれの営業表示と類似するか否か(争点2)(3) 被告がその営業表示を使用する行為が原告らの営業と混同を生じさせるか否か(争点3) 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点1(原告らそれぞれの営業表示が周知であるか否か)について(原告ら)原告メディカルは,①商号等の営業表示が記載された事業案内,施設案内及び自社情報誌を介護事業者等に多数配布し,ホーム (原告らそれぞれの営業表示が周知であるか否か)について(原告ら)原告メディカルは,①商号等の営業表示が記載された事業案内,施設案内及び自社情報誌を介護事業者等に多数配布し,ホームページを設置している,②新聞,雑誌や公共交通機関に広告を掲載している,③業界紙等の記事やランキングに掲載され,介護事業者の老舗と認識されている,④従業員の名刺や封筒に原告メディカルの営業表示を記載している,⑤その取締役が講演会 等を積極的に行っている,⑥平成20年に有料老人ホーム3施設を事業譲渡する際,多数の引き合いがあったのであり,これらからすれば,原告メディカルの営業表示は,全国の被告の需要者(主として介護事業者及びその周辺業者)の間に広く認識されている。 原告MCPは,①商号等の営業表示が記載された事業案内,施設案内を介護事業者等に多数配布し,ホームページを設置している,②業界紙等に記事が掲載された,③封筒に原告MCPの営業表示を記載している,④その従業員が福島県内のグループホームの業界団体の要職に就いているのであって,これらからすれば,原告MCPの営業表示は,全国の被告の需要者の間に広く認識されている。 (被告)介護事業者は,経営母体の商号でなく,施設名称で取引をするから,その利用者や取引業者が認識するのは施設名称であって,経営母体の商号ではない。原告らが事業案内,施設案内等を作成したり,ホームページを開設したりすることは周知性を基礎付ける事情とはならないし,配布数は少ない。原告らが業界紙等に掲載された回数や発行部数は少なく,原告らの宣伝広告も,回数が少ない上,施設名しか記載されていない場合が多い。全介護関連事業所数に占めるグループホームの施設数の割合は約7%,利用者数の割合は約2%と低いから,一県 発行部数は少なく,原告らの宣伝広告も,回数が少ない上,施設名しか記載されていない場合が多い。全介護関連事業所数に占めるグループホームの施設数の割合は約7%,利用者数の割合は約2%と低いから,一県内の業界団体の役職に就いていることが周知性を基礎付けることはない。その他原告らの営業表示の周知性を基礎付ける事情は,存在しない。なお,被告の需要者には,一般消費者を含む。 (2) 争点2(被告の営業表示が原告らそれぞれの営業表示と類似するか否か)について(原告ら)ア原告メディカルの営業表示と被告の営業表示との類似性(ア) 原告メディカル商号の要部は「メディカル・ケア・プランニング」 の部分であり,「メディカルケアプランニング」の名称と外観,称呼及び観念が同一又は類似し,「MEDICALCAREPLANNING」の名称と称呼及び観念が類似するから,これらは類似する。 (イ) 原告メディカル標章の要部は「MCP」の部分であり,被告商号及び「MCP」の文字を含む標章の要部も「MCP」の部分であって,外観,称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。 原告メディカル標章と被告標章は意匠が若干異なり,かつ,被告標章には「+」が加えられているが,被告標章の要部も「MCP」の部分であって,称呼及び観念が類似するから,両者は類似する。 イ原告MCPの営業表示と被告の営業表示との類似性(ア) 原告MCP商号の要部は「MCP」の部分であり,被告商号及び「MCP」の文字を含む標章の要部である「MCP」の部分と外観,称呼及び観念が同一又は類似するから,これらは類似する。 原告MCP商号の要部である「MCP」の部分は,被告標章の要部である「MCP」の部分と称呼及び 要部である「MCP」の部分と外観,称呼及び観念が同一又は類似するから,これらは類似する。 原告MCP商号の要部である「MCP」の部分は,被告標章の要部である「MCP」の部分と称呼及び観念が類似するから,両者は類似する。 (イ) 原告MCP標章の要部は「MCP」の部分であり,被告商号及び被告標章の要部である「MCP」の部分と称呼及び観念が類似するから,これらは類似する。 (被告)原告メディカル商号の「メディカル」,「ケア」,「プランニング」は,いずれも英語に由来する一般的な用語(概念)であって特別の顕著性がないから,「メディカルケアプランニング」及び「MEDICALCAREPLANNING」と類似しない。 原告メディカル標章及び原告MCP標章は,被告標章と装飾書体を異にし,両者で最も目立つ「M」の文字は明らかに異なる形状である上,被告標章には「+」の記号が加えられているから,大きく印象を異にし,原告メディカ ル標章及び原告MCP標章は,被告標章と類似しない。 (3) 争点3(被告がその営業表示を使用する行為が原告らの営業と混同を生じさせるか否か)について(原告ら)原告らの事業と被告の事業は,いずれも介護関連事業であって業種が類似し,特に介護コンサルティングについては完全に一致する。営業地域もいずれも首都圏を中心としているから同一である。「MCP」,「MEDICALCAREPLANNING」及び「メディカルケアプランニング」を組み合わせる被告の営業表示は,原告らが長年用いてきた方法と同一である。 そうであるから,被告の営業表示の使用は,需要者に,原告らと被告が同一の営業主体,あるいは同一のグループ関係であるかのような誤信を生じさせる。 (被告) らが長年用いてきた方法と同一である。 そうであるから,被告の営業表示の使用は,需要者に,原告らと被告が同一の営業主体,あるいは同一のグループ関係であるかのような誤信を生じさせる。 (被告)被告は,機能訓練に特化した介護予防・リハビリデイサービス施設を全国に約130店舗展開し,介護業界で確固たる地位を築いたイー・ライフの完全子会社であり,専らイー・ライフの顧客のみを対象として,介護業者,医療施設向けの不動産仲介業並びに介護施設や医療施設等の設計,施工工事及び一般消費者向けの介護バリアフリー・リフォームに関する企画,設計,施工工事といった建設業を行っていて,上記顧客以外の顧客に対して営業活動することを予定していないから,イー・ライフが介護業界において有する地位に鑑みても,被告の役務を原告らが提供する,あるいは原告らに関係する役務と誤解することはあり得ない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(原告らそれぞれの営業表示が周知であるか否か)について(1) 前記前提事実に,後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実を認めることができる。 ア介護事業者やその周辺事業者が主な購読者である全国紙「高齢者住宅新聞」(発行部数3万部)に,次のとおり原告らの記事や広告が掲載された。 (ア) 原告メディカルが,高齢者住宅や介護施設の運営室数ランキングでは,平成18年8月に上位120社中44位,平成19年8月に上位150社中46位,平成20年8月に上位250社中151位,平成21年8月に上位250社中168位として,グループホーム運営室数ランキングでは,平成19年8月に上位20社中6位,平成20年8月に上位30社中14位,平成21年8月に上位32社中19位として掲載され,また,原告らを含む「メディカル・ て,グループホーム運営室数ランキングでは,平成19年8月に上位20社中6位,平成20年8月に上位30社中14位,平成21年8月に上位32社中19位として掲載され,また,原告らを含む「メディカル・ケア・プランニンググループ」が,グループホームの運営居室数ランキングで,平成24年8月に19位として掲載された。 (イ) 原告メディカルが,平成18年4月に高齢者住宅を運営する主な企業の一つとして紹介されたほか,同年10月,平成19年4月及び平成21年3月にも原告メディカルの記事が掲載された。 (ウ) 平成24年3月,原告MCPが群馬県内初のサービス付き高齢者向け住宅を開設する旨の記事が掲載され,同年7月には同施設が5か月で満床となった旨の記事が掲載されたほか,同年9月にも原告MCPの記事が掲載された。 (エ) 同年8月,紙面全面を使った原告らの記事や原告メディカル商号,原告メディカル標章,原告MCP商号及び原告MCP標章を記載した広告が掲載された。 (甲8の1及び2,11ないし15,41,42,95ないし97,125,127,乙2)イ原告メディカル商号が記載された有料老人ホームの広告や紹介記事が,平成16年12月に朝日新聞,平成17年12月及び平成18年3月に首都圏の市区役所高齢者介護担当窓口,介護支援センターや医療機関等約8 500か所で配布されるフリーマガジン「住まいるナビ」,平成17年10月に社団法人東京都教職員互助会の会報誌,平成18年1月に「(関東版)有料老人ホーム簡単ガイド」(発行部数2万部),同年2月に「有料老人ホーム徹底ガイド首都圏版」(発行部数3万部),同年3月に市町村の介護保険課窓口等で配布される「介護サービスガイド帳千葉県版」,同年4月に首都圏の市区役所高齢者介 部数2万部),同年2月に「有料老人ホーム徹底ガイド首都圏版」(発行部数3万部),同年3月に市町村の介護保険課窓口等で配布される「介護サービスガイド帳千葉県版」,同年4月に首都圏の市区役所高齢者介護担当窓口,介護支援センターや医療機関等約9000か所で配布されるフリーマガジン「あいらいふ」(発行部数12万部),同年5月に朝日新聞に折り込み配布される「定年時代」(東京,横浜・川崎版)にそれぞれ掲載された。また,原告メディカルの運営する有料老人ホームは,「週刊ダイヤモンド2007年11月10日特大号」の有料老人ホームランキングにおいて,千葉県の自立・混合型で19位,東京都の介護型で17位として掲載されたほか,平成23年1月,不動産オーナーや不動産会社,建築会社等が主な購読者である全国賃貸住宅新聞(発行部数14万部)に,「介護事業者の老舗が住居系事業に参入」との見出しで原告メディカルの記事が掲載された。 (甲7,16,29,30の1及び2,31ないし34,35の1ないし3,36,38ないし40,135)ウ平成24年3月,介護,医療,金融,不動産業を主な読者層とする「月刊シニアビジネスマーケット」(発行部数1万部)に,群馬県内初のサービス付き高齢者向け住宅を開設した旨の原告MCPの記事が掲載された。 (甲43)エ原告メディカルは,原告メディカル商号が記載された有料老人ホームの広告を,平成17年11月から平成19年11月まで東武バスセントラルのバス停に,平成17年12月から平成18年12月まで東武鉄道本線車内にそれぞれ掲示し,同様に,平成17年12月から平成18年6月まで都営新宿線船堀駅に,平成18年5月から同年11月まで東武野田線南桜 井駅にそれぞれ掲示した。 (甲44の1ないし5, それぞれ掲示し,同様に,平成17年12月から平成18年6月まで都営新宿線船堀駅に,平成18年5月から同年11月まで東武野田線南桜 井駅にそれぞれ掲示した。 (甲44の1ないし5,45の1ないし4,47の1ないし4,48)オ原告らは,原告メディカル商号,原告メディカル標章,原告MCP商号や「メディカル・ケア・プランニンググループ」という名称などを記載した原告らグループ全体の事業案内を関東地方の介護事業所や医療機関等5000か所以上に配布し,原告メディカルは,原告メディカル商号及び原告メディカル標章の双方あるいは前者が記載された施設案内を同様に配布した。 また,原告MCPは,原告MCP商号及び原告MCP標章が記載された独自の事業案内や,これら双方あるいは前者が記載された施設案内を,主として福島県内の介護事業所や医療機関等約450か所に配布した。 (甲21ないし28,49ないし86,109,111,134)カ原告メディカルは,平成16年7月から平成18年8月まで,原告メディカル商号や原告メディカル標章が記載された自社情報誌「ほのぼの」を年4回約1万部ずつ発行し,施設利用者や介護業界関係者らに配布した。 (甲87ないし94,109)キ原告メディカルは,その役職員の名刺や使用する封筒に原告メディカル商号や原告メディカル標章などを記載し,原告MCPは,使用する封筒に原告MCP商号を記載している。 (甲18ないし20,112,113,122,123)ク原告メディカルは,自社のホームページに原告メディカル商号(株式会社を除く部分)及び原告メディカル標章を掲載し,原告MCPは,自社のホームページに原告MCP商号を掲載している。 (甲115,11 ディカルは,自社のホームページに原告メディカル商号(株式会社を除く部分)及び原告メディカル標章を掲載し,原告MCPは,自社のホームページに原告MCP商号を掲載している。 (甲115,116)ケ原告メディカルの取締役A(以下「A」という。)は,平成20年7月に東京都内,同年10月に埼玉県内及び福岡県内,平成21年6月及び平 成22年6月に宮城県内で,上記肩書を用い,介護関係者等を対象として,介護サービスに関する講演会等を行った。 また,Aが平成20年7月に執筆した介護管理者養成研修テキストや,同年11月発行の医療と介護の情報紙「heartnettimes」の1面に掲載されたAのインタビュー記事,第一法規の介護リーダー・管理者のマネジメントを支援するサイト「介護ぷらす+」に掲載されたAのインタビュー記事には上記肩書が記載されていた。 (甲98ないし104)コ原告MCPの職員は,平成21年8月に設立され,県内の大半の事業所が加入する特定非営利活動法人福島県認知症グループホーム協議会の副会長や理事に就任した。 (甲110,128ないし133)サ被告は,全国規模で,介護事業者,医療施設向けの不動産仲介業並びに介護施設や医療施設等の設計,施工工事及び一般消費者向けの介護バリアフリー・リフォームに関する企画,設計,施工工事といった建設業を行っている。 (甲5,6,乙6,7)(2) 原告らの営業表示の周知性についてア前記前提事実における原告メディカルの施設の種類,所在地及び数に加え,前記(1)認定の原告メディカルの営業表示に関する事実,すなわち,業界紙等に掲載された原告メディカルの記事の内容や頻度,原告メディカルが行った広告宣伝の媒体,態 ルの施設の種類,所在地及び数に加え,前記(1)認定の原告メディカルの営業表示に関する事実,すなわち,業界紙等に掲載された原告メディカルの記事の内容や頻度,原告メディカルが行った広告宣伝の媒体,態様及び頻度又は期間,原告メディカルが配布した事業案内,施設案内及び自社情報誌の内容,配布対象,地域及び数,Aの行った講演会等が行われた地域及び頻度,参加者の属性や人数等からすれば,原告メディカル商号は,原告メディカルの営業主体性を示すものとして,被告の営業地域内(全国)の需要者である介護事業者及びその周 辺業者に広く認識されていると認められる。また,原告メディカル標章は,これが記載された事業案内等の配布地域等に照らすと,関東地方の需要者に広く認識されていると認められるが,他の地域において広く認識されているとまでは認め難い。 イ前記前提事実における原告MCPの施設の種類,所在地及び数に加え,前記(1)認定の原告MCPの営業表示に関する事実,すなわち,業界紙等において掲載された原告MCPの記事や広告の内容や頻度,原告MCPが配布した事業案内や施設案内の内容,配布対象,地域及び数,原告MCPの職員が業界団体の副会長等に就任したこと等からすれば,原告MCPの営業主体性を示すものとして,原告MCP商号は福島県と埼玉県及び群馬県内の,原告MCP標章は福島県内の需要者に広く認識されていると認められるが,いずれも他の地域において広く認識されているとは認め難い。 (3) 被告は,介護事業の利用者や取引業者が認識するのは商号ではなく施設名称である,事業案内等の配布数や業界紙等への記事や広告の掲載回数は少なく,全介護施設に対するグループホームの施設数の割合は低いなどと主張する。 しかしながら,少なくとも被告の需要者である介護事業者 ,事業案内等の配布数や業界紙等への記事や広告の掲載回数は少なく,全介護施設に対するグループホームの施設数の割合は低いなどと主張する。 しかしながら,少なくとも被告の需要者である介護事業者や医療関係者等は,原告らと同業者又は関連する業界の者であるから,施設の名称のみならず経営主体を示す商号も認識するのが通常であると考えられる。そして,原告らは,そうした介護事業者等を対象に事業案内等を5000部以上配布していること,原告メディカルが介護事業者等を主な購読者とする業界紙において,全国運営室数ランキングで上位120社中44位,グループホーム部門で上位20社中6位に入るなどしたこと,原告MCPについてもその職員がグループホームの業界団体において要職に就いたほか,同原告がグループホーム以外の介護施設の運営も行っていることなど,前記(1)認定の原告らの営業表示に関する事実からすれば,原告らの営業表示は,前記のとおりの 周知性を獲得したと認められる。被告の主張は,採用することができない。 2 争点2(被告の営業表示が原告らそれぞれの営業表示と類似するか否か)について(1) 原告メディカルの営業表示についてア原告メディカル商号と「メディカルケアプランニング」及び「MEDICALCAREPLANNING」の名称について原告メディカル商号中の「株式会社」の部分は,会社の種類を示す一般名詞であるから,原告メディカル商号の要部は,「メディカル・ケア・プランニング」の部分であると認められる。 「メディカルケアプランニング」との名称は,「・」がないが,原告メディカル商号の要部と外観,称呼及び観念のいずれもが同一又は類似するから,両者は類似する。また,「MEDICALCAREPLANNING」の ケアプランニング」との名称は,「・」がないが,原告メディカル商号の要部と外観,称呼及び観念のいずれもが同一又は類似するから,両者は類似する。また,「MEDICALCAREPLANNING」の名称は平易な英単語により構成され,原告メディカル商号の要部と称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。そして,このことは,上記名称が英小文字で表記された場合であっても異なるところはない。 被告は,「メディカル」,「ケア」,「プランニング」は,いずれも一般的な用語であって特別の顕著性がないと主張するが,原告メディカル商号は,これらの語を組み合わせ,全体としてまとまりよく構成されているのであって,営業主体であることの識別力があると認められるから,被告の上記主張は,採用することができない。 イ原告メディカル標章と被告商号及び「MCP」の文字を含む標章について原告メディカル標章は,デザインされた黒色の英大文字で大きく横書きした「MCP」の部分と,その下に小さな黒色のゴシック体で「MCP」の部分とほぼ等幅に横書きした「MEDICALCAREPLANN ING」から成るものであるが,「MCP」の部分の文字が格段に大きく目立つ態様で表示され,また,前者は一見して後者の各単語の頭文字であると理解されるものであるから,原告メディカル標章の要部は,「MCP」の部分であると認められる。 被告商号中の「株式会社」の部分は,会社の種類を示す一般名詞であるから,被告商号の要部は,「MCP」の部分であると認められ,原告メディカル標章の要部と称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。これに対し,「MCP」の文字を含む標章は,その具体的な構成が明らかでなく,これに接した需要者が「MCP」の部分だけ ,原告メディカル標章の要部と称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。これに対し,「MCP」の文字を含む標章は,その具体的な構成が明らかでなく,これに接した需要者が「MCP」の部分だけに注目するとは限られないのであって,その要部が「MCP」の部分であるとは認められず,原告メディカル標章の要部と外観,称呼及び観念が同一又は類似するということはできないから,両者は類似すると認められない。 ウ原告メディカル標章と被告標章について原告メディカル標章の要部は,前記イのとおり,「MCP」の部分である。 被告標章は,紺色の英大文字風の文字で大きく横書きした「MCP」の部分とその下に小さな黒色のゴシック体で「MCP」の部分とほぼ等幅に横書きした「MEDICALCAREPLANNING」の部分及び右下方にある紺色の「+」の部分から成るものであるが,「MCP」の部分の文字が格段に大きく目立つ態様で表示され,また,「MCP」の部分は一見して「MEDICALCAREPLANNING」の各単語の頭文字であると理解されるし,「+」の部分は,「MEDICALCAREPLANNING」の部分の語意に照らすと,赤十字の十字を連想させるものであるから,被告標章の要部は,「MCP」の部分であると認められる。被告標章の要部は,原告メディカル標章の要部と称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。 被告は,原告メディカル標章と被告標章は,書体を異にし,最も目立つ「M」の文字の形状が異なり,被告標章には「+」の部分が加えられているから,両者は大きく印象を異にすると主張するが,原告メディカル標章と被告標章は,いずれも「MCP」の部分が格段に大きく目立つように表示されており,被告標章の「+」の には「+」の部分が加えられているから,両者は大きく印象を異にすると主張するが,原告メディカル標章と被告標章は,いずれも「MCP」の部分が格段に大きく目立つように表示されており,被告標章の「+」の部分は,「MCP」の部分に比べてかなり小さく表示され,これに付随するものであるとの印象を与えるものであるから,「MCP」の部分が書体を異にし,「M」の文字の形状が異なり,また,「+」の部分が加えられているとしても,それぞれから受ける印象が大きく異なるとはいえない。被告の上記主張は,採用することができない。 (2) 原告MCPの営業表示についてア原告MCP商号と被告商号及び「MCP」の文字を含む標章について原告MCP商号中の「株式会社」の部分は,会社の種類を示す一般名詞であるから,原告MCP商号の要部は,「MCP」の部分であると認められる。 被告商号の要部は,前記(1)イのとおり,「MCP」の部分であり,原告MCP商号の要部と外観,称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。これに対し,「MCP」の文字を含む標章は,前記(1)イのとおり,その要部が「MCP」の部分であるとは認められず,原告MCP商号の要部と外観,称呼及び観念が同一又は類似するということはできないから,両者は類似すると認められない。 イ原告MCP商号と被告標章について原告MCP商号の要部は,前記アのとおりである。 被告標章の要部は,前記(1)ウのとおり,「MCP」の部分であり,原告MCP商号の要部と称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。 ウ原告MCP標章と被告商号について原告MCP標章は,デザインされた黒色の英大文字で大きく横書きした「MCP」から成る 観念が同一又は類似するから,両者は類似する。 ウ原告MCP標章と被告商号について原告MCP標章は,デザインされた黒色の英大文字で大きく横書きした「MCP」から成るものである。 被告商号の要部は,前記(1)イのとおり,「MCP」の部分であり,原告MCP標章と称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。 エ原告MCP標章と被告標章について被告標章の要部は,前記(1)ウのとおり,「MCP」の部分であり,原告MCP標章と称呼及び観念が同一又は類似するから,両者は類似する。 オ原告MCPの営業表示と「メディカルケアプランニング」及び「MEDICALCAREPLANNING」の名称について,原告MCPは,これらが同一又は類似することを主張しないから,判断しない。 3 争点3(被告がその営業表示を使用する行為が原告らの営業と混同を生じさせるか否か)について前記前提事実及び前記1(1)サ認定の事実によれば,原告らは医療介護複合施設の運営管理等を業とし,被告は介護事業者等向けの不動産仲介業や介護,医療施設の設計施工等を業としているのであり,原告らと被告は,いずれも介護や医療に関係する業務を営んでいるから,被告が「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称,被告商号及び被告標章などの営業表示を使用する行為は,原告メディカルの営業と混同を生じさせ,また,被告が被告商号及び被告標章などの営業表示を使用する行為は,原告MCPの営業と混同を生じさせる。 被告は,親会社であるイー・ライフの顧客のみを対象として営業をしているから,混同のおそれはないと主張する。しかしながら,被告が親会社の顧客のみを対 為は,原告MCPの営業と混同を生じさせる。 被告は,親会社であるイー・ライフの顧客のみを対象として営業をしているから,混同のおそれはないと主張する。しかしながら,被告が親会社の顧客のみを対象として営業しているものであるとしても,原告らと被告は,いずれも介護や医療に関係する業務を営んでいて,その需要者が重複するから,上記営業表示を使用する被告の行為が原告らの営業と混同を生じさせることを否定す ることはできない。被告の上記主張は,採用することができない。 4 そうすると,原告らは,それぞれの営業表示が周知性を獲得した範囲内において,被告の不正競争によって,営業上の利益が侵害されるおそれがあると認められる。 以上によれば,原告メディカルの請求は,各種広告,インターネットのホームページ,事業案内,営業用パンフレット,営業用封筒,便せん,社員用名刺及び看板等に表示する又は新聞雑誌等の記事として掲載させる等の方法で,老人介護に関連する事業の営業表示として,原告メディカル商号に類似する「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称を使用すること,関東地方において原告メディカル標章に類似する被告商号及び被告標章を使用することの差止めを求める限度で理由があり,原告MCPの請求は,上記と同様の方法で,上記事業の営業表示として,福島県,埼玉県及び群馬県内において原告MCP商号に類似する被告商号及び被告標章を使用すること,福島県内において原告MCP標章に類似する被告商号及び被告標章を使用することの差止めを求める限度で理由がある。 5 よって,原告らの請求を上記の限度で認容し,その余は理由がないからいずれもこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁 標章を使用することの差止めを求める限度で理由がある。 よって,原告らの請求を上記の限度で認容し,その余は理由がないからいずれもこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 主文 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官志賀勝
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